
富士山有料道路「富士スバルライン」 通行料金
通行料金表
※通行料金は令和元年10月1日から金額を変更しました。
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※ 片道料金は、往復料金の半額となります。
※自転車を車載し、上り、もしくは下りの片道のみ自転車で通行する場合は、往復料金をいた
だくことになりますので、ご注意ください。
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車両区分が変わっております。ご注意ください。
バスは、乗車定員だけでなく総重量等も含めた区分をご覧ください。
例) 定員20人、総重量9t、長さ9mの場合は、”特大車”になります。
定員28人、総重量7t、長さ8mの場合は、”中型車”になります。
※ 一合目下駐車場までの一部区間のみ営業の場合は、一部の料金になります。
四合目大沢駐車場、または、五合目までの営業の場合は、全線の料金になります。
※ 障害者割引措置があります。詳しくは下記をご覧ください。
※ ハイウェイカード、ETC、旅行会社等で発行されているチケットを利用して、通行料金を支払
うことはできません。
障害者割引について
富士山スバルライン有料道路を通行される際には、お持ちの「身体障害者手帳」又は「療育手帳」に、あらかじめ「有料道路における障害者割引制度」(証明手続きは、手帳に
ある市町村等へお問い合わせ下さい)の証明がある手帳(原本)を、料金所の料金徴収員に
ご提示いただき、確認させていただいております。
なお、ETCの設置はございませんので、現金(回数券不可)のみのお支払となります。
○障害者割引制度の見直しについて
これまで、事前登録された自家用車に限り本割引を適用しておりましたが、自家用車を
お持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障害者
の方がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でもあらたに割引の適用と
なります。
詳しくはこちら
○対象となる自動車は、
・乗用自動車(乗車定員10人以下のもの)
・貨物自動車(後部座席が設置され、乗車定員4人以上10人以下のもののうち、
後部座席と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が仕切られ
ているもので最大積載量が500kg以下のもの)
・特種用途自動車(車いす移動車、身体障害者輸送車、患者輸送車又は
キャンピングカーで、乗車定員10人以下のもの)
・二輪自動車(総排気量125ccを超えるもの)
なお、「営業用自動車」「障害者手帳をお持ちの方が乗られているバス等」は
対象となりませんので、ご注意下さい。
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回数券 料金
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※令和元年10月1日から金額を変更しました。
※変更前に購入されました回数券については、令和元年10月1日以降も引き続き使用する
ことができます。(通行の際に追加料金をお支払いいただくことはありません。)
◎回数券は、富士山有料道路料金徴収所又は山梨県道路公社で販売しています。
販売時間は午前8時30分から午後5時までです。
また、口座振込みでもお求めいただけます。
口座振込みによる販売をご希望の方は、
山梨県道路公社事務局 までご連絡ください。
(甲府市丸の内二丁目14−13、 055−226−3835、
Email: yamanashi@tollgate.on.arena.ne.jp )
なお、口座振り込み手数料と、回数券の一般書留郵便送付に要する費用は、
ご購入者様にご負担いただきますので、あらかじめご了承ください。
※ 車両区分と異なる回数券のご利用はできません。また、通行料と回数券との差額支払い
でのご利用もできません。
※ 平成17年6月6日以前の回数券は使用できますが、差額のお支払いできません。
※ 回数券は、1枚で片道分となります。往復は、2枚必要となります。ご注意ください。
例) 100回券→50往復分、60回券→30往復分、11回券→5往復と片道分
※担当者不在時は、販売をお受けできない場合がありますので、予めご了承ください。